Last Updated on 2024年11月5日 by mhci
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不動産の取引を行うとき
不動産の取引を行うときには、正しい知識を持って臨むことがとても重要です。
そもそも、不動産に関連する取引は専門的な知識が必要になることが多く、素人がプロと交渉をしたとしても上手く交渉をすることができないケースも目立ちます。
実際に、売買取引であっても賃貸借取引であっても、土地や建物の取引は仲介業者という業者を取引を行うことが一般的です。
日本では、土地や建物を所有している人と実際に取引を行う人は、必ずイコールで結ばれているというわけではありません。
不動産の本来の所有者は、仲介業者という購入希望者を探してくれる業者に相談をして、代わりにその取引を行ってもらっています。
土地や建物に関する広告や宣伝を行っているのもこうした業者であるため、初めて取引を行うときには誤解をしてしまう人も存在します。
これは、購入希望者側も同様です。
購入希望者は、土地や建物を販売してくれる人を探すことになるのですが、土地や建物を実際に所有している人と直接的に交渉することはほとんどありません。
そもそも、こうした資産を保有している人を探すことは、素人にはできないからです。
誰がどの土地を保有しているのかなどは、実際に保有している人やその関係者しか知らない情報です。
仲介業者は必ず必要になる
宣伝をしていなければ尚更で、自分が住居を購入したいと考えていたとしても所有者が誰なのかがわからないと意味がないわけです。
そのため、購入希望者と所有者の間を仲介する業者として、仲介業者は必ず必要になります。
事実、仲介業者に相談をすると取引の間を取り持つための媒介契約という契約を締結しなくてはいけません。
媒介契約に関しても、専門的な知識が必要になることがあります。
媒介契約と一言で言っても、中身のサービスに関しては多種多様なものが提供されています。
例えば、単純に購入希望者が希望している住居などを探すだけならば、それほど時間も労力も必要になりません。
そのため、仲介業者が求める見返りは、それほど高くはならない傾向にあります。
実際に、仲介業者の報酬は簡易的な計算式によって上限金額が規定されていますので、それ以上の金額を要求することができません。
専門的な不動産の媒介契約をコンサルティング契約として締結する
一方で、専門的な物件や土地を探すための契約をしているときには話が違います。
仲介業者の中にも、例えばよく利用してくれるいわゆるお得意さんに対しては優良な情報を提供することがあります。
こうした情報を提供する見返りとして、当然それ相応の金銭が必要になるわけです。
仲介業者では、こうした専門的な不動産の媒介契約をコンサルティング契約として締結することがあります。
問題なのは、こうした専門的なコンサルティング契約の内訳を、実は契約をした本人が気づいていないことがあることです。
物件や土地を購入しようと考えている人は、気に入った物件を見つけることが出来なかったときには、媒介契約が満了したその時に契約を打ち切ることができるようになります。
通常、媒介契約の費用は成功報酬となっていますので、追加的に費用を請求することはできません。
ところが、仲介業者の中にはコンサルティング契約をしていたという名目で追加的に料金を請求してくることがあります。
これは、不当な要求です。
仲介業者への料金は知らないと支払ってしまう可能性のあるものばかり
原則として、不動産の売買の仲介業者は、取引が成立しなければ仲介の報酬である仲介手数料を請求することができないと決められています。
そのため、本当に媒介契約を締結していたとしても、それだけで料金を請求されるいわれはありません。
また、購入希望者に対して源氏案内などをしたときにも追加的に諸費用を請求してくる業者は存在します。
これも同様に、支払う必要はありません。
これらの仲介業者への料金は、知らないと支払ってしまう可能性のあるものばかりです。
もちろん、例外的に料金を支払わなくてはいけないものも存在します。
それは、購入希望者が遠隔地への物件の探索を依頼した時です。
この場合は、依頼人からの命令を受けて土地や建物を探すことになりますのでお金を支払わなくてはいけません。
こういった特別な事情が存在しないケースでは、基本的に仲介業者が請求する料金というのは実は正当性が存在しないということを知っておく必要があります。
媒介契約の更新について
もう一つ大切になるのが、媒介契約の更新についてです。
媒介契約の期間満了に伴って、物件や土地の購入を見送り、契約も打ち切ろうとしている場合には自動更新は認められません。
確かに、物件の売買を行うときには媒介契約を締結する必要があるのですが、媒介契約そのものに関してはあくまでも当人同士の合意によって成立します。
勝手に更新されて良いモノではなく、本人同士の許可が必要になります。
これは、契約書に書かれている場合でも同様です。
契約書に自動更新の規定が存在していたとしても、不動産の売買において契約更新を行う際には標準約款に基づく契約ではないことを明記しなくてはいけません。
そのため、本人の不利になるような規約は無効になるということを覚えておくことです。